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【特集:裁判員制度10年】
座談会: 「国民の司法参加」は何を変えたか
──その先の10年を見据えて

2019/10/05

証拠開示による変化

澤田 「裁判員裁判になって証拠開示がされるようになった」というのはどういう意味でしょうか。証拠は当然開示されているものではないのですか。

牧野 捜査当局、検察官はもちろん捜査で証拠を握っているわけです。ところが、以前は弁護人には、公判前はそれは一切見せてもらえなくて、検察官が刑事裁判で取り調べ請求した証拠以外は原則、手持ち証拠は見ることができなかったのです。

それが裁判員裁判になって、例外はありますが、事前にある一定の証拠は「類型」と「予定」と呼ばれる2つの段階で出さなくてはいけなくなった。これを証拠開示と言い、それが認められるようになったんです。

小池 裁判員裁判の導入を契機に、公判の前にその事件の争点と証拠を整理する手続(公判前整理手続)が導入されて、それに伴ってどういう証拠を開示しなければならないか、というルールが法律上はっきりすることになったわけですね。

検察としても、早い段階でかなり柔軟に開示に応じていると伺っています。

鈴木 そうですね。もともと証拠開示が一定程度制限されていたことには理由がありました。捜査の過程で得られた証拠は捜査上の秘密に関わることや、個人のプライバシーに関わること、最終的に犯人でなかった人について捜査をした情報なども含まれているわけですから、そういったものをどこまで開示していいのか、なかなかセンシティブな問題がありました。

また、以前は、弁護人は検察官と違って、その主張を明らかにする義務はありませんでした。弁護人は、検察官の証拠と立証をすべて見た後に、反証することができました。そうすると、すべての証拠を事前に開示してしまうと、弁護側が、その間隙を縫うような主張・立証をしてくるのでは、という懸念もありました。

しかし、法改正によって、弁護人にも公判前の段階でその主張を明示する義務が課されたので、検察官も安心して開示できるようになったということもあります。今は、弁護人に開示請求される前に開示するなど、積極的に対応しています。

牧野 弁護人からすると、まだまだ証拠開示は不十分だと思っていますが、ゼロだったときから比べると大進歩だと思っています。

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