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【特集:裁判員制度10年】
座談会: 「国民の司法参加」は何を変えたか
──その先の10年を見据えて

2019/10/05

公判は分かりやすくなったか

小池 分かりやすさという面では、経験された裁判員の方に伺ってみるのがいいですね。いかがでしたか。

澤田 検察の方も弁護人の方も、資料のプレゼンなど含めて、とても分かりやすかったですね。私が担当した事件に限って言えばですが、どちらか選んでくださいと言われれば、弁護人の方がよかったです。

牧野 それは珍しいですね(笑)。

澤田 非常に優秀で、裁判官の方も絶賛していました。勘どころをつかんで裁判員の心理も考えておられました。性犯罪でしたので被害者を非難しているような感じに取られて裁判員を敵に回したら裁判には勝てませんよね。そういった裁判員の心理も考慮し、被害者への配慮もされていました。

弁護人は男性と女性、2人だったのですが、質問によっては女性の弁護人から質問をさせるような配慮がありました。

裁判というのは「分かりにくいもの」という印象があったのですが、検察官もそうでしたが、弁護人の質問は、その意図も分かりやすく、あらゆる質問が必要不可欠なものだと感じました。

被告人のためにできる最大限のことをなさっていたと思います。性犯罪だし被告人の心証は不利なのに、被告人のために力を尽くしているのを見て、被告人にも人権があり、黙秘権があり、われわれと同じ社会の一員なのだから、排除して刑務所に入れればいいということではない、ということを実感させられました。

弁護人ばかりほめていますが、もちろん検察官もよかったんですよ。事件の様子を詳細まで頭の中に描くことができましたし、立証も的確で理解しやすかったです。

石田 私は制度開始当初の8年間、第一審の裁判の外側から裁判手続きを見ていましたが、あらかじめ整理しておいた争点に光を当てて、その判断に必要な情報が人証を通じて公判で明らかにされる様子がだんだんと増えていくのを目にしてきました。

そのような審理を経て言い渡される第一審判決は、やはりいろいろな視点からの検証を経た深みのある理由付けが書いてあると感じていました。

地裁に戻って、その実感は確かなものになっています。例えば、弁護人の方も日々研鑽をしている方ですと、攻防がきちんと嚙み合う。そうするとわれわれも評議のときに双方の攻防を指摘しつつ、きちんと裁判員に振れるのです。そうすると、やるべきことをきちんとやっているという実感を持ちながら評議を進められます。

澤田 検察官も弁護人も準備万端整えて公判に臨んでいると思いました。また、検察官も弁護人も、裁判官も、手探り状態から試行錯誤を積み重ね、ノウハウを蓄積してきたように感じました。

評議の時に私が、執行猶予とか保護観察がどうのという話をしたら、裁判官の方に「澤田さん、法学部出身なんですか」と言われたのです。

執行猶予なんて日常会話で使うじゃないですか。その程度のことで「法学部ですか」と聞くということは、自分たち裁判官と一般の市民とは前提条件が全然違う、ということを身にしみて感じてきたからではないかと思いました。

小池 澤田さんの事件では検察官の立証も分かりやすく、弁護人のスキルも高く、裁判官の十分な配慮もあり、充実感を持って参加された様子が伝わってきます。

裁判員裁判になって公判での活動がどう変わったかという点については、弁護人、検察官それぞれのお立場でいかがでしょうか。

牧野 弁護人というのはボクシングにたとえれば以前は受け身で、とにかく検察官が攻撃してきて、弁護人はそれをブロックして、どうやって切り抜けるかということだったのですが、最初から殴り合いができるということで弁護人は張り切ったんです。

それと同時に、やらなくてはならないこともすごく多くなってきて、弁護人もケースセオリーというものを考えないと裁判員や裁判官を納得させることができません。最初から検察官もある程度手持ち証拠をこちらに開示することが義務付けられていますので、証拠開示でかなりの部分の証拠をあらかじめ得て、公判が始まるまでにそれを読み込んで戦略を立てるようになりました。

お互いの手の内は見せ合っているから、公判前整理で争点整理もやりながら、戦い方を考えるのですね。これはやりがいもあると同時に、やらなくてはならない作業が増えたので苦労と言えば苦労でしょう。

また、ある程度裁判員、裁判官にアピールしなくてはいけないので、法廷弁護技術というのが1つのスキルとして必要になってきます。アメリカは陪審員裁判の国ですから、アピールする法廷技術が上手か下手かで勝ち負けが決まる部分が、ある程度あります。弁護士会でもNITA(全米法廷技術研修)のスキルを勉強しています。

鈴木 先ほど申し上げた通り、裁判員裁判が導入されて検察官も様々な工夫をし、裁判は格段に分かりやすくなったと感じています。分かりやすい裁判は、裁判官や裁判員にとって重要なのはもちろんですが、被告人・被害者やご遺族、社会にとっても重要だと思っています。

被告人には、自分が起こした事件がどのような被害をもたらしたのかを理解し、罪と向き合う機会になるでしょうし、被害者やご遺族にとっても、自分たちが巻き込まれた事件がどういうものなのかということを知っていただくことにつながると思っています。そして、傍聴席、つまり社会に対しても事件の全容をお伝えすることで、同様の事件の再発防止にもつながると思っています。検察官としては、分かりやすい裁判は、こういう面からもとても重要だと思って取り組んでいます。

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