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【特集:裁判員制度10年】
裁判員制度は刑事手続を変えたか

2019/10/05

  • 亀井 源太郎 (かめい げんたろう)

    慶應義塾大学法学部教授

1 はじめに──平野龍一の展望

かつて刑事法学の泰斗である平野龍一は、わが国の刑事裁判は「かなり絶望的である」と「診断」した(平野龍一「現行刑事訴訟法の診断」平場安治ほか編『団藤重光博士古稀祝賀論文集〔第4巻〕』(1985年)、407頁以下)。

平野は、「くわしい、裏づけのある自白が要求される」、「しばしばわが国の裁判は『調書裁判』であるといわれる」、「わが国では、書面を通じての事実認定の審査が〔上訴審において〕平然として行われている」等、刑事手続の各段階につき批判を加えたのである。

平野は、「このような訴訟から脱却する道があるか、おそらく参審か陪審でも採用しない限り、ないかもしれない。……わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と結んだ。「絶望」を吐露しつつ、「参審か陪審」に希望の光を見たのである。

後年、平野は、陪審制度よりも参審制度の方が「わが国においては妥当」だとし、次のように述べた(平野「参審制の採用による『核心司法』を──刑事司法改革の動きと方向」ジュリスト1148号(1999年)、5頁)。

「参審制度のもとでは、裁判官も参審員も公判廷に顕出された証拠だけで心証をとらなければならない。……公判廷での朗読だけから心証をとるようにするほかはない。そのためには捜査記録も、要を得た、そして事件の核心を突いた短いものにする必要があるであろう。それは、ひいては、取調べのやり方、身柄拘束の長さにも影響を及ぼすかもしれない。また公判での証人尋問、反対尋問も、精密なものではなく、核心的なものになるかもしれない」。

平野は、参審制度が刑事手続の各段階を改革すると展望したのである。

裁判員制度は参審制度とは異なる。しかし、国民と職業裁判官が共働し一定の事項を判断するという意味では通底する。

本稿では、国民の司法参加により刑事手続全体を変容させるという平野の展望がどの程度実現されたのか、裁判員制度10年にあたり最高裁判所事務総局が公表した総括報告書(最高裁判所事務総局「裁判員制度10年の総括報告書」(2019年)。以下、特に断りなく頁数を記した場合、同報告書の該当頁を意味する)を概観し検討する。

2 第一審に対する影響

総括報告書によれば、従来の刑事裁判は「精密司法・調書裁判などと言われる……在りようであった」が、「この10年間で、核心司法、すなわち、刑事裁判の目的である犯罪事実の有無及び量刑を決する上で必要な範囲で審理・判断を行うという考え方」が概ね共有されるに至り、また、公判中心主義の理念に基づき、「公判審理は劇的な変化を遂げた」(6頁)。

同報告書は、公判準備につき、「当事者の主張(証明予定事実記載書、予定主張記載書面)も必要なポイントに絞ったものとすることが意識されるようになった」こと、「整理された争点を判断するために最良の証拠(ベスト・エビデンス)は何かという観点からの証拠整理の必要性も意識されるようになった」ことを指摘する(7頁)。

このように公判準備段階が変化したとすれば、その影響が時間的に後の公判手続にのみならず、時間的に先行する捜査段階に及ぶことも期待される。公判準備段階でポイントを絞った主張が要求されるのであれば、それに先行する捜査段階でも、後にポイントを絞った主張するために必要な限りでの証拠収集を行えば足りるはずだからである。

公判については、「連日的開廷による集中した審理が実施されている」こと、「簡潔な冒頭陳述を行う運用が広がりつつあること」、「犯罪の主要部分について人証中心の立証が行われている」こと、「書証の厳選ないし大幅圧縮の試みは、完全に定着した」こと(平成23年には83.4分であった自白事件における犯罪事実立証のための書証取調べ時間は、平成30年には62.9分まで減少)、「論告・弁論においては……評議・判決を見越して公判前整理手続で整理された判断枠組に即した主張が展開されるようになった」ことが指摘されている(8頁以下)。

人証中心の立証や書証の厳選・大幅圧縮は、平野が批判した従来の証拠調べ(精密司法)が、目指すべき核心司法へと変容してきたことの証左である。

評議については、裁判員と裁判官の実質的協動のため、量刑につき「行為責任を基本とする量刑判断の枠組みがより明確にされ」、量刑以外の点につき「責任能力の判断枠組みや殺意等の法律概念について、本質に立ち返った整理が提言された。……こうした法律概念の理解が必要な事件においても、裁判員が実質的に意見を述べられる環境が整えられつつある」とされる(13頁以下)。

判決については、量刑へ国民の視点・感覚が反映され、「裁判官裁判時代と比べると、軽重の双方向で量刑判断の幅が広くなっていること」、簡明な判決書が増加したこと、総花式の量刑理由の記載が珍しくなり、「具体的な刑を導くプロセスを表すことに意を用いていることがうかがわれる」とされる(17頁以下)。

以上、裁判員裁判対象事件が、裁判員制度導入によってどのように変化したか、総括報告書に基づき概観した。

次章では、裁判員制度が控訴審や裁判員制度の対象でない事件の審理に与えた影響について概観しよう。

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