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【特集:裁判員制度10年】
心理学から見た裁判員制度

2019/10/05

よりよい裁判員制度に向けて

以上紹介したような研究を踏まえて、裁判員制度をよりよいものにするために心理学からどのような提言が可能であるかについて考えよう。第1の、裁判の場で提示された感情を掻き立てるような情報が裁判員の有罪無罪の判断に影響を与えてしまう、という問題については、まず考えられるのは、人の感情を掻き立てるような情報の提示は必要最小限にとどめるということであろう。実際にこの考え方に沿って、例えば被害者の刺し傷の写真を証拠として示す場合に、カラー写真の代わりにモノクロ写真やイラストを見せるという試みもされている。このような対処には法学的な議論もあるようだが、心理学的な研究はこのような対処方法に合理的な意味があることを示しているといえよう。

本稿で取り上げた被害者(遺族)の意見陳述に関する研究結果は、手続き二分論と呼ばれる議論に関連する。刑事裁判では、被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪とした場合には被告人をどのような刑に処すのかを決定する。現在の裁判員制度では、有罪無罪に関するものも量刑判断に関係するものも、裁判で取り上げるすべての証拠などの情報が法廷で提示され調べられたのちに、裁判員、裁判官は評議と呼ばれる話し合いを行い、有罪無罪と量刑を決める。裁判で示される証拠などの中には有罪が決定して量刑を決める際には用いてもよいが、有罪無罪を決める際には用いてはならないものがある。被害者の意見もこのような情報である。裁判員は、すでに触れてしまった、有罪無罪の判断には使えない情報を無視して有罪無罪の判断をすることができるのだろうか。先に紹介した私たちの研究結果は、裁判員が、有罪無罪を決めるための情報と量刑判断のみに用いることのできる情報を切り分けて用いることができず、有罪無罪判断が本来影響されてはならない情報の影響を受ける可能性が高いことを実証的に示した。

このような問題に対応するために、有罪無罪などを決定する手続きと量刑を決定する手続きを分離すべきであるとする、手続き二分論と呼ばれる議論がある。法廷で有罪無罪に関わる証拠のみを調べた段階で、裁判官、裁判員はまず有罪無罪の判断を行い、有罪となった場合にのみ、再び法廷を開き量刑のための証拠を調べて、量刑の決定に進むという形をとるべき、とするものである。裁判手続きの分離は多くの国の裁判の制度に取り入れられており、日本でも取り入れるべきであると論じる法律学者や裁判官などが存在する一方で、現在のやり方でも裁判員にしっかりと注意を促せば十分であり、裁判の流れを複雑にすべきではない、と論じるものもいる。

心理実験による実証的な研究の知見は、このような問題の法律的な議論に重要で役に立つ材料を提供することが可能であろう。先に紹介した研究では、被告人の有罪無罪とは関係のない被害者遺族の意見陳述が、模擬裁判員の有罪判断を増加させることを示した。また別の実験研究では、被害者遺族の意見は有罪無罪とは無関係であり、有罪無罪判断に用いないように、という注意が必ずしも効果を持たないことが示された。このような知見は、手続き二分に関する議論をする際に無視することのできない事実である。

第2の、中間評議を扱った研究も、中間評議のあり方に関する議論に役に立つ材料を提供しているといえるだろう。裁判員の判断に関する心理学的な実証研究は、「裁判員になったつもり」での判断を求めていて現実性に乏しい、などの批判もあるが、人間の判断の特性を反映したものである。しかし心理学からの声は、まだまだ裁判員制度をめぐる議論の中に届いていないように思われる。裁判員の判断に関する心理学的な研究がより現実の問題に役立てられるようになることを切に願っており、またそのための努力を続けていきたいと思っている。

〈注〉
*1 伊東裕司著『裁判員の判断の心理:心理学実験から迫る』(慶應義塾大学三田哲学会、2019)参照。本書では、本稿で論じられた問題の多くが取り上げられている。
*2 伊東裕司・徳永光・氏家宏海(未発表)。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

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