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【特集:日本の宇宙戦略を問う】
宇宙ビジネスと企業法務

2019/03/05

宇宙ビジネスと法律

宇宙ビジネスを始めようと思ったら、どういうルールを守らなければいけないのだろうか。日本においては、2018年11月に施行された宇宙活動法(正式名称:人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律)に従う必要がある。この法律は衛星の打上げと管理(衛星を運用すること)を許可制とし、また衛星の打上げや管理に伴って第三者に損害が生じた場合、誰がどのような責任を負うのかが決められている。

なぜ衛星の打上げや管理は許可制にしなければならなかったのだろうか。その理由のひとつが国際宇宙法の存在である。国際宇宙法とは、宇宙の開発・利用について各国が作成した条約で、「宇宙条約」、「宇宙救助返還協定」、「宇宙損害責任条約」、「宇宙物体登録条約」、そして「月協定」を指す。日本が宇宙活動法を制定した背景に関係する範囲で、これらの条約の主要な原則を簡単にみていこう。

①宇宙活動の自由:宇宙条約第1条においては、宇宙空間は全人類に認められる活動分野であり、自由に探査・利用できることが定められている。もっとも国際法に違反するような活動は認められない。

②国による許可及び継続的監督:前述したように宇宙活動は自由に行うことができるとされているが、同時に条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするとされている。この条約上の義務を履行するための、各国は宇宙活動についての国内法を制定している。日本は宇宙活動法が制定される以前から宇宙活動を行っているが、活動主体が国を中心とするものであったことや、電波法等の他の法律に基づいて民間企業が行う宇宙活動について許可や監督を行っていたため特別な法律は制定されてこなかった。しかし宇宙ビジネスへの新規参入企業などが増え、宇宙活動に特化したルールが制定された、という背景がある。

③打上げ国責任:ロケットの打上げから想像できるように、宇宙活動には危険が伴う。もし打上げに失敗してロケットが市街地に落下したら、その被害は甚大なものになるだろう。当然そのような被害が生じないように何重もの対策が取られているが、万が一そのような事態になった場合の救済ルールが必要である。それが「打上げ国責任」と呼ばれるものである。

宇宙活動によって第三者に生じた損害については「打上げ国」というカテゴリーに該当する国が国際法上の責任を負う。条約において「打上げ国」とは1、打上げを行う国、2、打上げを行わせる国、3、その施設又は領域から打上げが行われる国とされている。また、宇宙活動については、私企業の行う活動であってもその企業が属する国が責任を負うとされている。

例えば、日本政府が、カザフスタンにあるロシアの射場からロシアのロケットで日本の衛星を打ち上げると、ロシアがその施設から打上げを行う国、カザフスタンがその領域から打上げを行う国、日本が打上げを行わせる国となり、ロシア、カザフスタン、日本の三国すべてが打上げ国となる。これら打上げ国は連帯して責任を負うとされている。

New Spaceとシェアリングエコノミー

宇宙ビジネス業界における最近のキーワードは「New Space」である。これは従来の政府主導で行われてきた宇宙活動に比較して、ベンチャー企業や異業種からの参入など新たなプレーヤーによって行われる宇宙ビジネスを指すことが多いようである。当社としても従来の衛星通信事業に加え、宇宙から撮影された画像等のデータを活用した事業の展開を計画しているところである。New spaceに関する記事は多く出回っていることもあり、ここでは当社のような従来からの衛星通信事業者が行っている新しい取り組みについてご紹介したい。

最近は中古品の売買やシェアリングエコノミーが活発だが、実は宇宙でも同様のことが起きている。中古品の売買でいえば、一定期間宇宙空間で運用した衛星を他社から安価に購入することである。また、国際宇宙ステーションのように国家間の宇宙プロジェクトは昔から行われてきたが、民間企業の間でも共同事業が盛んになっている。つまり、人工衛星を1社ではなく、複数社の共同プロジェクトで打上げるのである。これにより、各社の調達コストを抑えられることがある。これらはプロジェクトの予算という観点からはとてもメリットがあるが、国際宇宙法、特に打上げ国責任の問題が生じる。

打上げ国責任の概要は先に述べた通りであるが、「打上げ国」の定義はいずれも打上げに関連している。では宇宙空間にすでにある衛星の売買が行われ、その後事故が発生し損害が生じた場合、どの国が責任を負うのだろうか。普通に考えると衛星を買って事故を起こした企業(その企業が属する国)が責任を負いそうだが、現行の国際宇宙法ではもとの所有者(その者が属する国)が責任を負う、という奇妙な結論になる。なぜなら宇宙空間で衛星を買った者は打上げには一切関連しておらず、「打上げ国」の定義に合致しないからである。

国際宇宙法は約60年前にできたルールであり、それを変更することは利害関係国が多すぎて困難を極めている。打上げ国責任にみられるように、宇宙の利用・開発に関する国際ルールには現状のビジネスに追いついていないものがある。よって宇宙ビジネスにおける契約では、当事者間のリスク分担という意味で、国際宇宙法の帰結も念頭に契約内容を検討する必要がある。

おわりに

宇宙ビジネスはこれからもますます変化していくだろう。民間企業がビジネスを行うときには、どんな分野であっても利益とリスクのバランスを考慮しなければならない。新しい宇宙ビジネスを実現するために、国際宇宙法や宇宙空間という特殊性を踏まえてリスク分析・対応策を検討する、これが宇宙ビジネス、そしてそれにかかわる企業法務家の醍醐味である。慶應義塾大学に入学することによって勉強できた国際宇宙法の知識を生かし、これからも日本の、そして世界の宇宙ビジネスの発展に貢献していきたい。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

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