【その他】
【KEIO Report】私立学校法の改正と慶應義塾規約の歴史
2025/08/29
私立学校法(以下、私学法)の改正
2025(令和7)年4月1日、改正私学法が施行された。1949(昭和24)年に制定された私学法は、これまで49回の改正が行われてきた。マスコミで喧伝されたように、この度の法改正はここ数年続いた私立大学の不祥事──理事長の所得税法違反、理事の背任等──への対応策であり、私立学校法人の経営の仕組み(ガバナンス)を一層強化しようとの趣旨に基づくものであった。文科省によれば、幅広く関係者の意見を反映させ、逸脱した業務執行の防止を図るため、「理事、監事、評議員及び会計監査人の資格、選任及び解任の手続等並びに理事会及び評議員会の職務及び運営等の学校法人の管理運営制度に関する規定や、理事等の特別背任罪等の罰則」(同省作成「私立学校法の改正について」より)を詳細に定め、改正前67カ条を数えた条文は一挙に164カ条に増加する大改正となった。日本全国の私立学校は、一昨年5月の改正法公布前から、それぞれの「寄附行為」(定款)の手直しに着手し、我が義塾もまたその対応に追われたのである。
慶應義塾規約の歴史
慶應義塾の寄附行為は「慶應義塾規約」(以下、規約)である。現行の規約は1950年に制定され今日まで75年の歩み を閲したが、義塾を団体として組織する規則の歴史は、実は1881(明治14)年の「慶應義塾仮憲法」に遡る。この度の私学法の改正は、学校法人として私学法に沿って改めなくてはならない部分と、慶應義塾として守るべき制度や組織伝統との相互のバランスを図ることが最重要課題であった。慶應義塾のガバナンスの特色は、理事長と学長の職掌を「塾長」という一つの職位に代表させることと、評議員会を最高議決機関とするという2点にある。以下、略述しよう。
社頭と塾長、そして評議員会
「塾長」の職名が義塾の規則上初めて現れるのが、前述の慶應義塾仮憲法である。この仮憲法にはさらに「社頭」とい う職が見え、塾長は理事委員の協議により教員から、社頭は理事委員の投票により理事委員から、それぞれ選ばれた。な お、この理事委員は21名おり、慶應義塾維持社中(資金寄付者)の投票によって選ばれ、その理事委員の長である社頭 は、まさに今日的な理事長に相当するものだが、「学事会計一切の事務」を所管したということから、おそらく学長的な 役割も果たしていたに違いない。ちなみにこの時の社頭は福澤諭吉、塾長は浜野定四郎が選ばれた。
この社頭と塾長の職権について、1889年の「慶應義塾規約」では、社頭は「慶應義塾の事」を監督するほか、特選 塾員の資格付与、評議員会の決定に対する再議を提起する等の権限を有した。一方塾長は、「一切の塾務」を総理し、評 議員会の協議を経て、教職員の進退や塾有財産の管理まで任された。規約上は社頭に依然として強い権限が与えられたも のの、塾長は一切の塾務の統括者として現れたのである。なお、この時の規約から、義塾の卒業生と、社頭が特選した者 を「塾員」と定め、その塾員から選挙によって20名から成る評議員会が組織されることになった。ここに今日の評議員会の淵源を見る。
塾長が今日のように経営サイドに入って重要な役割を担うようになるのが、1907年の規約からである。義塾は、創立50年に際して福澤家から諭吉名義であった土地建物の寄贈を受け、財団法人としての認可を得るために規約改正が必要となった。義塾の資産管理や処分は塾員から選ばれた30名の評議員会の決議によるものとされ、評議員互選による5名以内の理事がその業務にあたることになった。そして塾長は評議員の選挙によって選ばれ、理事の一人として経営にも参画するようになる。ここに理事会を執行機関とし、評議員会を最高議決機関とする、現在の義塾のガバナンス構造が出来上がる。ただし、この「法人」化により義塾は合理的な経営主体となったものの、それまで大きな役割を担っていた社頭の権限は、もっぱら塾員の推薦や特選といった業務に縮減されることとなった。
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岩谷 十郎(いわたに じゅうろう)